期日前投票について

期日前投票について

投票日に、次のような事由に該当すると見込まれる方は、あらかじめ期日前投票をすることができます。
1.仕事などに従事する予定がある。(投票区の内外を問いません。)
2.冠婚葬祭の主宰等に従事する予定がある。(投票区の内外を問いません。)
3.レジャーや買い物などの私用で投票区の区域外に旅行又は滞在する予定がある。
※これらのほかにも期日前投票できる場合があります。
※入場券が届かなかったり紛失した場合でも、投票所で本人であることが確認できれば投票できます。

期日前投票のできる期間

原則として、選挙の公示(告示)日の翌日から投票日の前日における午前8時30分から午後8時

期日前投票のできる場所

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